みなさんは、ドローンを飛ばしてはいけない場所が決まっていることを知っていましたか?実は、ドローンを飛ばしても良い場所は「航空法」という法律で定まっています。こちらをご覧下さい。

https://jstatmap.e-stat.go.jp/gis/nstac/
この画像で赤く表示された場所は、人口密集地に指定されており、ドローンを飛ばしてはいけない地区になっています。ドローンの法律については、国土交通省の航空:(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について – 国土交通省で説明されています。
今回はこの国土交通省で示されたドローン飛行に関するルールについて説明していきます。法律についてしっかり学んでからドローン操縦を楽しみましょう!
編集部
安心してください!ドローンの航空法について出来るだけわかりやすく解説していきます!
- 航空法が適応されるドローンとそうじゃないドローンの違い
- ドローン航空法のルール
- ドローンを禁止区域で飛ばすときの申請方法
- ドローン航空法の罰則
重さが200g以下のドローンは航空法の対象にならない!

https://pixabay.com
結論から言うと、200g以下のドローンは航空法の対象にはなりません。軽いドローンは重いドローンに比べ、墜落しても大きな被害にはならないため、ドローンに関する法律は機体の重さによって分けられています。
200g以下(バッテリーなどの重さも含む)のドローンの操縦をする方は、これから紹介する200g以下のドローンを飛ばす際に守るべき法律を参考にしてください。
ドローンは「無人航空機」に分類される
今回紹介するのは「無人航空機」に分類される航空機のためのルールです。
ここで言う「無人航空機」とは、
人が乗ることができない飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であっ て、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの
と定義されています。
簡単に言えば、みなさんが操縦する「ドローン」や「ラジコン機」のことですね。
ドローンの機種について詳しく知りたい方はこちらから。
関連:【空撮のプロが教える】絶対に選ぶべき おすすめドローン10選!!
編集部
しかし、200g以下のドローンはこの「無人航空機」に当てはまりません。
つまり、200g以下のドローンには別の法律が当てはまるのです。
200g以下のドローンを飛ばす際に守る法律
「無人航空機」の中でも200g以下の機体は「模型航空機」に分類されます。
「模型航空機」(200g以下のドローン)の法律についてこのように書かれています。
無人航空機の飛行に関するルールは適用されず、空港周辺や 一定の高度以上の飛行について国土交通大臣の許可等を必要とする規定 (第 99 条の2)のみが適用されます。
なにやら少し難しいですね。
分かりやすくいうと、200g以下のドローンでは飛ばしてはいけない場所が一部決まっており、それ以外の場所では自由に飛ばせるということです。具体的に、飛ばすことのできない場所は以下の通りです。
- 空港付近
- 国会議事堂などの重要な施設付近
- 重要文化財付近
- 他人の土地の上空
- その他ドローンが禁止されている区域(都内公園や観光地など)
この中でも、他人の土地の上空や公園や観光地などは知らない内に飛ばしてしまっている可能性があるので、注意しましょう。
200g以下のドローンでも、重大な事故に繋がる恐れはあります。使用する際には、この表に書かれている場所を避け、他人に迷惑をかけないよう安全に飛行しましょう!
ジョンくん
200g以下のドローンは「模型航空機」と呼ばれて、規制が少し緩くなっているんだね。
200g以下のドローンにはRyze Techの「Tello」があります。「Tello」はトイドローンとも呼ばれていて、飛行練習用のドローンにぴったりです。気になる方は参考にしてみてください。

関連記事:【免許なしで飛ばせる】トイドローンおすすめ24選!屋外・屋内で遊べる製品やカメラ付きも紹介
ドローンの航空法を解説
ドローンの航空法にはどんなルールがあるのでしょうか?
航空法にはたくさんルールがあり、一度に知るのは大変ですので
- ドローンの飛行が禁止されている場所
- ドローンの飛行が禁止されている時間
- 禁止されているドローンの飛ばし方
の3つに焦点を当てて紹介していきます。
ドローンの飛行が禁止されている場所
人口密集地域や空港(米軍基地を含む)や重要施設の周辺、地上から150mの空間ではドローンの飛行が禁止されています。
これらの場所でドローンを飛ばしたい場合は、国土交通大臣または、空港の許可を受ける必要があります。
- 人口密集地域
- 空港(米軍基地を含む)や国の重要施設の付近
- 無関係な人や施設、モノから30m以内
- 地上から150m以上の空間
ジョンくん
突然ですがここで、ドローンを使用する上で便利な「jSTAT MAP」というサイトをご説明します。
jSTAT MAPとは、簡単にいうと、いろんな情報を照らし合わせて見ることのできる地図です。自分がドローンを飛ばそうとしている地域が人口密集地域に指定されているかどうかはjSTAT MAPから確認することができます。
ここでは簡単にjSTAT MAPの使い方を説明します。
人口密集地域がわかるJSTAT MAPの使い方
- STEP.1サイトを開くまずはjSTAT MAPを開いてみましょう。
https://jstatmap.e-stat.go.jp/
- STEP.2知りたい情報を選択
アカウントの作成を求められますが、ログインなしで利用することも可能です。
地図が開いたら右上の行政界をクリックし、人口集中地区にチェックをいれます。
https://jstatmap.e-stat.go.jp/
- STEP.3設定完了!
これでドローンの飛行可能地区がわかります。赤い地区がドローンの飛行禁止区域を表しています。
https://jstatmap.e-stat.go.jp/
編集部
iPhoneからドローンの飛行可能区域がわかる「ドローンフライトナビ」
また、iPhoneからドローンの飛行可能区域確認したい場合には、「ドローンフライトナビ」というアプリがおすすめです。
このアプリを使えば、人口密集地域だけでなく、空港やヘリポートの位置、重要な国家施設、原子力発電所の位置日の出日の入りの時間まで知ることができます。
GPS機能もついているので、今いる地点がドローンの飛行可能区域か知ることができてとても便利です。
参考 ドローンフライトナビAppStoreまた、室内では無関係な人やモノが付近にいない限り自由に飛ばすことができます。
ドローンの飛行が禁止されている時間
イベント開催期間にその上空で飛ばすことや、夜間に飛ばすことは禁止されています。
この時間内でも、国土交通大臣の許可を得ればドローン飛ばすことができます。
- イベントなど多数の人が集まる催し期間
- 夜間(日没から日出までの時間)
お祭りやイベント会場など、大勢の人が集まる場所でのドローンの飛行には申請が必要になります。これも知らず知らずのうちに飛ばしてしまわないようにしっかり確認しておくことが大切です。
編集部
禁止されているドローンの飛ばし方
航空法では、ドローンを目視外で飛ばしたり、爆発物や危険物をドローンに乗せたり、物を投下することは禁止されています。
- 目視外での飛行(FPVゴーグルの使用、モニターの常時監視)
- 爆発物や危険物の輸送
- 物を投下させること
禁止区域でドローン飛行をするときの申請方法
これからは先ほど紹介した、禁止区域でドローンを利用したい場合の申請方法を紹介します。
大きく3つに分けて、以下のどこでドローンの運用をしたいのかにより申請先が異なります。
- 空港周辺または、地上から150m以上の区域で飛ばす場合
- 人口密集地域
- その他の禁止地域
空港周辺または、地上から150m以上の区域で飛ばす場合
空港周辺や150m以上の区域で飛ばす場合は、管轄の各航空事務所への申請が必要です。
羽田、成田、などの大型空港では24km以内での地域で、その他の空港では6km以内の地域でドローンを飛ばす場合に申請が必要になります。
こちらのページ(pdf)で申請書の書き方が詳しく説明されているので参考にしてください。申請書記載例:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行
人口密集地域で飛ばす場合
人口密集地域(DID)で飛ばす場合には、国土交通省(東京航空局または、大阪航空局)への申請が必要です。
新潟県、長野県、静岡県より東は東京航空局の管轄、富山県、岐阜県、愛知県より西 は大阪航空局の管轄です。 飛行させる場所を管轄する地方航空局に申請して頂くことになります。
その他の禁止区域で飛ばす場合
国の重要施設付近、重要文化財の付近、イベント期間中や私有地の上空などその他の禁止区域でドローンを飛ばす場合には、それぞれ土地の所有者や管理者に申請が必要になります。
イベント上空での飛行申請には十分な飛行実績やプロペラガードの装着などのいくつかの要件が必要になります。
ドローンの航空法を破ったらどんな罰則がある?
これからは航空法のルールを破ったときの罰則や罰金について解説します
ドローンの違法飛行には50万円以下の罰金
先ほど紹介したルールを守らずに飛行すると50万円以下の罰金が科せられることがあります。罰金の大きさはその違法性によって変わります。
飛ばそうとしている地域が禁止区域でないか事前にしっかり確認しておかないと、ドローンで空撮をしていたら、実は禁止区域内で罰金を取られた、というケースもあります。
飛行前には必ずjSTAT MAPをチェックしておきましょう。
また、事故が起きてしまった場合は慰謝料が発生することもあります。
まとめ
もっと詳しくドローンの法律について知りたい方は航空:(1)無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について – 国土交通省で説明されていますので参考にしてください。
- 人口密集地域では飛ばしてはいけない
- 所有地の庭でも申請が必要な場合がある
- 無関係な人や施設、モノから30m以上離れる
- イベントや祭りなどの催しものの空撮には許可が必要
- 人口密集地域外の公園や、観光地でも申請が必要な場合がある
航空法のドローンに関するルールをしっかり守って、安全飛行を心がけましょう!
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